ハーネスの特別教育を受けるならこちらで
技術技能講習センター株式会社は、東京都に本拠を構えており技能検定の講習を行っている会社です。
登録労働局は企業が所在する東京都をはじめ、千葉県および神奈川県がその対象です。
取り扱う講習は多岐にわたり、ハーネスの特別教育に加えて足場・鉄骨・型枠支保工の組み立てや地山の掘削・有機溶剤の作業など、実にさまざまな講習を受講できます。
企業のホームページ上では講習の案内だけでなく申し込み手続き、再交付の手続きなどが可能です。
土曜・日曜以外に祝日も営業しているため、講習や資格の取得を検討している方は気になる点をまとめて問い合わせると良いでしょう。
受講できるハーネスの特別教育に関しては、5トン未満の小型移動式クレーン運転および高さ2メートル以上での作業現場に伴う資格についてです。
作業床の設置が困難である場合に墜落防止用具を用いて作業を行いますが、このような作業中は他の業務に比べて墜落事故を起こしやすくなっています。
こういった作業に従事する労働者が、墜落防止用保護具を適切に使えるようになるための教育プログラムです。
2019年2月1日より労働安全衛生法第59条第3項に、特別教育として追加されたものであり、1ヶ月に2〜7回の範囲内で実施されています。
いずれも講習時間は6時間となっておりテキストの購入費用および受講料が記載されているほか、申し込みもホームページにあるフォームに必要事項を入力することで手軽にできます。